RKTHOMEでは、独自の不動産・土地の買取システムによりあなたの貴重な財産を高額査定し、迅速に対応させていただきます。
なぜ、RKTHOMEでは他業者様よりも高額査定し、すぐに高価買取ができるのか?
不動産会社に家や土地を買い取ってもらう「買取」という売却方法には、どのような特徴があるのでしょうか。
不動産売却の「RKTHOME」と「他業者様」との違い
不動産売却の方法として一般的なのは、不動産仲介会社(不動産流通会社とも言います)に不動産の価格査定をしてもらい、媒介契約を結び、広告等を出して買主を探す「仲介」です。一方で、RKTHOMEでは、すぐに土地・不動産が現金化できる「買取」です。
「仲介」は売主と買主の間に不動産会社が仲介業として入り、売買契約を取りまとめます。一度媒介契約を締結すれば、広告や内見(物件の見学)などの販売活動を行うのは不動産会社です。
一方、売主と買主を仲介するのではなく、不動産会社が買主となるのが弊社が行っている「買取」です。売主は不動産会社と直接価格などを交渉し、条件がまとまればすぐに契約をに進めることが可能です。広告や内見などの販売活動を行う必要がありません。
「仲介」は売主と買主の間に不動産会社が仲介業として入り、売買契約を取りまとめます。一度媒介契約を締結すれば、広告や内見(物件の見学)などの販売活動を行うのは不動産会社です。
一方、売主と買主を仲介するのではなく、不動産会社が買主となるのが弊社が行っている「買取」です。売主は不動産会社と直接価格などを交渉し、条件がまとまればすぐに契約をに進めることが可能です。広告や内見などの販売活動を行う必要がありません。
RKTHOMEでの自社買取の最大のメリットは売却まで、つまり現金化までの期間を短くできることです。
買取には2種類の方法がある
買い取りには、即時買取と買取保証の2つの方法があります。
1.即時買取
即時買取とは、買取額の交渉が終わり次第、不動産会社がすぐに買い取ってくれるというものです。最短5日~1週間(営業日ベース)、長くても1カ月以内で売却できるようです。
物件の価格査定は行われますが、訪問査定1回で済む場合がほとんどです。仲介ではないため、購入希望者が内見にやってくることもありません。
市場での販売活動は一切行われず、現金化までの時間も短くて済むため、すぐにローンを返済する必要があったりお金が必要だったりする時にオススメです。
物件の価格査定は行われますが、訪問査定1回で済む場合がほとんどです。仲介ではないため、購入希望者が内見にやってくることもありません。
市場での販売活動は一切行われず、現金化までの時間も短くて済むため、すぐにローンを返済する必要があったりお金が必要だったりする時にオススメです。
2.買取保証
買取保証とは即時買取と仲介を組み合わせたような仕組みです。一定期間、仲介を目的とした販売活動を行い、その間に契約がまとまらない場合は、不動産会社と事前に約束した金額で買い取ってもらうというものです。
仲介による売却には、いつ物件が売れるのかが分からないというデメリットがあります。
仲介による売却には、いつ物件が売れるのかが分からないというデメリットがあります。
RKTHOMEの独自の不動産買取のメリット
不動産買取にはいくつかのメリットがあります。
【メリット①】仲介手数料がかからない
不動産会社に仲介してもらい不動産を売却する場合、仲介手数料というかたちで報酬を支払わなければなりません。仲介手数料は法律で上限が定められています。売買価格が400万円以上であれば3%+6万円+消費税が上限です。
たとえば、3,000万円の物件であれば3,000万円×3%+6万円+消費税で計103.68万円もの手数料を支払わなければなりません。
たとえば、3,000万円の物件であれば3,000万円×3%+6万円+消費税で計103.68万円もの手数料を支払わなければなりません。
【メリット②】短期間で手放すことができ現金化しやすい
すでにお伝えしたように、買取の最大のメリットは現金化しやすいという点です。
買取金額の交渉がまとまればすぐに売買契約を行い、所有権移転登記手続き等と同時に、現金が振り込まれます。すぐに現金化したい理由がある時には即時買取を、時間に余裕がある時には買取保証を選ぶと良いでしょう。
買取金額の交渉がまとまればすぐに売買契約を行い、所有権移転登記手続き等と同時に、現金が振り込まれます。すぐに現金化したい理由がある時には即時買取を、時間に余裕がある時には買取保証を選ぶと良いでしょう。
【メリット③】契約不適合責任が免除される
不動産の売買では、契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)が問題になります。
契約不適合責任は、契約内容と異なるものを売却したときは、売主が債務不履行の責任を負うという責任です。契約不適合責任では、売却物件の内容が契約書に「書かれていたかどうか」が非常に重要です。
たとえば、雨漏り、シロアリ被害などの欠陥を契約書に書かれてない場合、不動産を売却した後、こうした事項を売主が補修の対応をしたり、場合によっては契約を解除されたりする可能性があります。しかし、不動産買取の場合には、相手側(=買主)が宅建業者の場合、相手方はプロという扱いですから、契約不適合責任は免除されます。
契約不適合責任は、契約内容と異なるものを売却したときは、売主が債務不履行の責任を負うという責任です。契約不適合責任では、売却物件の内容が契約書に「書かれていたかどうか」が非常に重要です。
たとえば、雨漏り、シロアリ被害などの欠陥を契約書に書かれてない場合、不動産を売却した後、こうした事項を売主が補修の対応をしたり、場合によっては契約を解除されたりする可能性があります。しかし、不動産買取の場合には、相手側(=買主)が宅建業者の場合、相手方はプロという扱いですから、契約不適合責任は免除されます。
契約不適合責任とは
2020年4月、民法改正により瑕疵担保責任が「契約不適合責任」に変更されました。 売却に伴うトラブル回避のためにも、売主としては瑕疵担保責任および契約不適合責任の概要について知っておくのは大切なことです。詳しくは以下の記事で解説していますので是非参考にしてください。
【メリット④】近隣の人に知られることなく売却できる
不動産会社に仲介を依頼した場合、エリアを絞ってチラシを撒くなどして販促活動を行うのが一般的です。また、週末に見学会を開催したりすると、近隣の人に売却することが知られてしまいます。
もちろん、仲介でも不動産会社に事前に要望を伝えればチラシを撒く範囲を限定したり、見学会を開催しないで販売を進めたりすることもできますが、買主を見付けられるスピードは落ちるでしょう。一方、買取の場合は売主と不動産会社でのやり取りとなるため、近隣の人に知られることは少ないようです。
もちろん、仲介でも不動産会社に事前に要望を伝えればチラシを撒く範囲を限定したり、見学会を開催しないで販売を進めたりすることもできますが、買主を見付けられるスピードは落ちるでしょう。一方、買取の場合は売主と不動産会社でのやり取りとなるため、近隣の人に知られることは少ないようです。