住宅の性能について

RKTHOMEでは弊社取り扱い物件ご購入のお客様に
安心・安全で快適な住まいづくりのため全物件に
「耐震3級」・「省エネルギー住宅」を完備しております。

耐震等級3とは

耐震等級3は、耐震等級の中で最も高い耐震性能を持つ建物を指します。耐震等級1の1.5倍以上の地震力にも耐えられると定めています。数百年に一度発生するような大きな地震を受けても軽微な修繕を行えば住み続けられる想定です。また耐震等級3は消防署や官公庁など防災時に、重要な拠点となる建物と同等レベルの耐震性能を有するとされています。

耐震等級3の認定を受けると地震保険が割引される

耐震等級3の認定を受けると、地震保険の料金が割引され、保険料が安くなるメリットがあります。保険料が安くなる理由は、耐震等級が高い建物は地震に対してより強い耐力を持ち、建物の被害を最小限に抑えることが期待されるからです。

具体的な保険料の割引率は、保険会社や契約内容によって異なりますが、耐震等級3の建物においては、一般的に他の等級と比較して割引率が高く設定される傾向があります。耐震等級が上がるにつれ割引率は10%、30%、50%と段階的に引き上げられ、保険料の負担が軽減されます。

耐震等級3の家はどれくらい地震に強い?

耐震等級3の強さを震度に具体的に結びつけるのは難しいです。なぜなら、耐震等級は地震力に基づいて評価され、震度との直接的な関係は定義されていないからです。

そこで続いては実際に発生した大地震のデータから、どれくらいの地震に何度耐えられるのかをみてみましょう。

住宅性能評価書とは?

住宅性能評価書があると何がいいの?

住宅の設計や施工について客観的な基準で評価する「住宅性能評価」。その結果が記されたものが「住宅性能評価書」です。

家を建てたり買ったりする際に、住宅性能評価書を取得することは義務ではありませんが、主に下記のようなメリットがあります。

・注文住宅を建てる場合 耐震性能や耐火性能、省エネ性能などが希望するレベルになるよう設計されているか、施工されているかを専門家にチェックしてもらえます。

・分譲住宅を買う場合 客観的な数値で性能が表示されているので、自分の希望に合う住宅を選ぶことができます。また、住宅の性能が同じ基準で評価されているので、異なる建設会社の住宅の性能の比較が可能になります。

・中古住宅を買う場合 住宅の劣化や不具合の状況を購入前に把握することができます。

では、住宅性能評価書について、詳しく解説していきましょう。

まずは、欠陥住宅問題から生まれた「品確法」を解説

「住宅性能評価書」について説明する前に、まずはその土台となる法律「品確法」について説明していきましょう。

かつて、欠陥住宅問題が表面化した時代がありました。そのため、解決策として、1999年に消費者保護を目的とした「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が成立し、翌年の2000年に施行されました。これがいわゆる「品確法」(住宅品確法)です。品確法が目的とするのは、良質な住宅を安心して取得できる住宅市場が当たり前になることです。この法律は、以下の3つの柱で構成されています。

・10年間の瑕疵保証:住宅の基本的な構造部分の瑕疵※(かし=欠陥)担保責任期間10年間の義務化

・住宅性能表示制度:住宅の性能をわかりやすく表示する制度の制定

・紛争処理体制:欠陥住宅などのトラブルを解決するための指定住宅紛争処理機関を整備

※2020年の民法改正で、民法本文では「瑕疵」という言葉は使われなくなり契約不適合責任という言葉に置き換えられているが、品確法では継続して「瑕疵担保責任」という言葉が使われている

今回、解説するのは、この3本柱のひとつ「住宅性能表示制度」による住宅性能評価と、交付される住宅性能評価書についてです。

出典)国土交通省住宅局

 

 

グラフから読み取れるように、熊本地震における大破・倒壊の棟数は建築基準法レベル(耐震等級1同等レベル)が19棟に対し、耐震等級3の建物は0棟でした。実際の地震においても耐震等級3の建物は大きな地震に耐えられることが証明されました。

省エネルギー住宅とは?

省エネルギー住宅とは、どのような住宅のことをいうのでしょうか?
実は省エネルギー住宅には明確な基準があります。最初にそれを知っておきましょう。

我が国の家庭のエネルギー消費において、約30%を占めているのが暖冷房です。省エネ性能の高い住宅とは、この暖冷房のエネルギー消費を抑えることのできる住宅です。
冬においては、室内の温かい空気が逃げないこと、夏においては、室外からの熱が室内に侵入しないことで、少ない暖冷房エネルギーで快適に過ごすことができるようになります。そのために重要なのが、冬に熱を逃がさない「断熱」と、夏に熱を侵入させない「日射遮蔽」です。
省エネルギー住宅は、エネルギー消費を抑えるだけではありません。「断熱」と「日射遮蔽」により、冬は「部屋の中の暖かい空気が逃げず、部屋内や部屋間の室温がほぼ均一の家」「北側の風呂もトイレも寒くなく、結露もしない家」、夏は「室外からの熱気が入らずに涼しい家」「小型のエアコンでも良く効き、朝・夕は風通しの良い家」が実現できます。つまり、「省エネルギー住宅」=「快適な住宅」であるといえます。

ヒートショックとは
急激な温度変化が身体に及ぼす悪影響のこと。
高齢者が冬の暖房のないトイレや浴室で、心筋梗塞や脳血管障害を起こすことなどが例としてあげられる。

我が国の家庭のエネルギー消費において、約30%を占めているのが暖冷房です。省エネ性能の高い住宅とは、この暖冷房のエネルギー消費を抑えることのできる住宅です。
冬においては、室内の温かい空気が逃げないこと、夏においては、室外からの熱が室内に侵入しないことで、少ない暖冷房エネルギーで快適に過ごすことができるようになります。そのために重要なのが、冬に熱を逃がさない「断熱」と、夏に熱を侵入させない「日射遮蔽」です。
省エネルギー住宅は、エネルギー消費を抑えるだけではありません。「断熱」と「日射遮蔽」により、冬は「部屋の中の暖かい空気が逃げず、部屋内や部屋間の室温がほぼ均一の家」「北側の風呂もトイレも寒くなく、結露もしない家」、夏は「室外からの熱気が入らずに涼しい家」「小型のエアコンでも良く効き、朝・夕は風通しの良い家」が実現できます。つまり、「省エネルギー住宅」=「快適な住宅」であるといえます。

ヒートショックとは
急激な温度変化が身体に及ぼす悪影響のこと。
高齢者が冬の暖房のないトイレや浴室で、心筋梗塞や脳血管障害を起こすことなどが例としてあげられる。

住宅の省エネ性能

省エネルギー住宅を実現するためには、断熱、日射遮蔽、気密の3つが対策の柱となります。

断熱

断熱とは、壁、床、屋根、窓などを通しての住宅の内外の熱の移動を少なくすることです。冬、暖房を行っていると、外気と比較して室内の温度が高くなるので、熱は室内から室外に移動します。夏、冷房を行っていると、外気に対して室内の温度が低くなるので、熱は室外から室内に移動します。この移動をなるべく減らすことにより、少ないエネルギーで効率よく暖冷房を行うことができます。
住宅の断熱性能は、「外皮平均熱貫流率」(UA値)で示されます。住宅の外皮(床、壁、窓など外気と接している各部位)から逃げる熱損失を合計し、外皮面積で割って求めます。数値が小さいほど省エネ性能が優れています。

日射

夏に室内の温度が上がる最も大きな要因が、外部からの日射熱です。そのため、夏は、日射を遮蔽し、室温の上昇を抑えることで、冷房に必要なエネルギーを削減する必要があります。
住宅の日射遮蔽性能は、「冷房期の平均日射熱取得率」(ηAC(イータエーシー)値)で示します。入射する日射量に対する室内に侵入する日射量の割合を、外皮全体で平均した値をいいます。数値が小さいほど省エネ性能が優れています。

気密

住宅に隙間があると、その隙間を通じて空気が出入りすることで熱が室内外で移動します。この空気の移動による熱の移動を少なくするために隙間を減らすのが気密対策です。
ただし、気密性能だけを強化すると室内環境が悪化しますので、必要な換気量を確保しつつ、過剰な空気の移動を減らすことが重要です。

住宅の省エネに関する基準

省エネで快適な住い作りの基本は、冬の主要対策「断熱」と夏の主要対策「日射遮蔽」です。

冬快適な住まいを作るポイント

省エネで快適な住い作りの基本は、冬の主要対策「断熱」と夏の主要対策「日射遮蔽」です。

冬快適な住まいを作るポイント

家全体を「高性能な断熱工法で包み」、室内から熱を逃がさないこと、また室内の表面温度を下げないことがポイントになります。併せて、隙間をふさいで暖房効果を高める「気密」と必要量の室内空気の入替えを行って室内を快適に保つ「換気」が重要です。

夏快適な住まいを作るポイント

昼間、家全体を「遮熱工法で蔽って」日射熱を遮り、室内の温度をできるだけ上げないことがポイントになります。併せて、換気により室内の熱を屋外へ排出する「排熱」と冷房off時は、「通風」により涼をとることと室内温度をなるべく上げないようにすることが重要です。

断熱のポイント

省エネ住宅の基本は、住宅全体で外気に接している部分(床・外壁・天井又は屋根)を、断熱材で隙間なくすっぽりと包み込むことです。
隙間があると、熱が室内から室外へ逃げたり、その逆に、室外からの熱が室内に侵入したりすることになります。断熱性能の低い壁の室内側の表面には温度差が発生しやすく、結露の原因になる場合があります。

開口部の断熱

住宅の断熱で重要なのが、開口部の断熱性能を高めることです。なかでも窓は、熱の出入りが大きいので、断熱上の重要なポイントとなります。
冬の暖房時に、室内に逃げ出す熱の約6割が窓などの開口部からで、夏の冷房時に、室外から侵入する熱の約は、約7割は窓などの開口部からです。

窓の断熱性能は、ガラスとサッシの組み合わせにより決まります。サッシを木やプラスチックを使った断熱サッシにしたうえで、ペアガラスを入れることが理想ですが、ガラスをペアガラスとするだけでも大きな効果があります。
また、既存の窓の内側に新しく内窓を設置して二重窓にしても、複層ガラス窓と同程度の断熱性能が確保できます。内窓は比較的手軽にできる方法として、マンション等リフォームとして有効です。

住まいの「遮熱」

最近の住宅は以前より断熱化が進んでいるため、一旦室内に熱を入れてしまうと、逆にそれを室外に排出することが難しいといえます。そこで夏は、冷房機器の効率に影響を及ぼす直射日光による熱を室内に取り入れないように、窓の遮熱対策を実施することが重要です。
具体的には、

  • 窓の内・外に必要な対策(植栽・ブラインド・遮熱複層ガラスの設置等)をとり、太陽熱を遮断します。
  • ブラインドなどを設置する場合は、窓の外側に取り付ける方が、内側に取り付けるよりも、3倍近くの効果があります。
  • ブラインドなどを設置する場合は、窓の外側に取り付ける方が、内側に取り付けるよりも、3倍近くの効果があります。
  • 庇やオーニング(日除けテント)の取り付けは、太陽高度の高い南側の窓では特に効果的です。
  • ベースとなる基準として「住宅の省エネルギー基準」があり、それを上回る基準として「低炭素建築物の認定基準」、「住宅トップランナー基準」などが誘導するべき基準として設定されています。
    目指すべき最終の水準は、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)とされています。これは、外皮の断熱性能を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅のことです。

    住まいの「換気」

    断熱性と気密性の向上した住宅では、常に換気を行うようにすることが重要です。住宅内に少量の空気の流れを絶えず作るようにすると、室内および部屋間の温度が均一化となり、快適性が向上するだけでなく、シックハウスや結露対策としても効果を発揮します。

    住宅の省エネルギー基準

    「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)により、住宅の建築主に対して、一定の基準以上の省エネルギー性能の実現に対する努力義務を課しているのが「住宅の省エネルギー基準」です。昭和55年に省エネ法にて制定され、平成27年には建築物省エネ法に移行されていますが、法律の改正ごとに強化されてきました。
    従来は、断熱性能や日射遮蔽性能など、住宅の外皮の性能を評価するものでしたが、平成25年に改正された現行の基準においては、外皮性能に加えて、住宅全体で使用するエネルギー量の二面から住宅の省エネルギー性能を評価するようになりました。日本全国を気候条件に応じて8つの地域に分け、その地域区分ごとに基準値が示されています。

    低炭素建築物の認定基準

    都市・交通の低炭素化・エネルギー利用の合理化を促進することを目的として「都市の低炭素化の促進に関する法律」(エコまち法)が制定されました。この法律に基づき、「低炭素建築物新築等計画の認定制度」(低炭素建築物認定制度)が創設されました。「低炭素建築物」として認定されると、所得税等の軽減等を受けることができます。
    「低炭素建築物」の認定には、「住宅の省エネルギー基準」で定める一次エネルギー消費量に対し、一定の比率以上の削減がなされていることに加えて、低炭素化に資する措置を採用しているか、または、ライフサイクルCO2の排出量が標準的な住宅よりも一定以上削減されているとも認められることが必要です。

    住宅トップランナー基準

    「住宅の省エネルギー基準」においては、努力義務を負うのが「建築主」であるのに対して、「住宅トップランナー基準」では、構造・設備に関する規格に基づき住宅を建築し分譲することを業として行う建築主(特定建築主)や、構造・設備に関する規格に基づき住宅を建設する工事を業として請け負う者(特定建設工事業者)を対象としています。分譲戸建住宅・注文戸建住宅・賃貸アパートのトップランナー基準を定め、一層の省エネ性能の向上を誘導しています。

    省エネルギー住宅とはこの省エネルギー基準を守って建てられた住宅およびこの基準を上まわる性能の住宅のことです。

    省エネルギー基準の内容は、断熱を大きな柱にしています。
    外気に接する床、壁、天井(または屋根)、窓など開口部の断熱性を一定レベルに上げることで、家から逃げていくエネルギーを少なくし、外からの熱気をできるだけ遮断するのが目的です。

    初めて省エネルギー基準ができたのは1980年で、現在から見れば不十分な厚さですが壁や床などに断熱材を装填(そうてん)することになりました。
    その後、断熱材も厚くなり、窓に複層ガラスを用いる、夏場の日射を遮蔽(しゃへい)するなどの基準も加わりました。さらにエアコンや給湯など省エネ設備も基準に含めるなど何度かの改正を経て現行基準に至っています。

    省エネルギー基準は現在まだ義務付けられてはいませんが、2025年以降には新築の際に義務化されることが決まっています。
    それによって全ての新築住宅は省エネルギー住宅になります。

    これから建てる人はそれを見越して、省エネルギー基準かそれ以上の性能をもつ住宅にするのが良いでしょう。

    省エネルギー基準と住宅性能表示制度の関係

    住宅性能表示制度は、住宅の性能を統一の基準で客観的に評価し、その結果を等級であらわす制度です。

    耐震性や耐火性、耐久性など10種類の性能を評価しますが、省エネルギー性もその一つです。

    現行の性能表示制度における断熱等級は、等級1から等級5まであります。
    数字が大きくなるほど性能が高く、このうち省エネルギー基準に相当するのが等級4です。
    つまり、2025年までに省エネルギー基準が新築住宅において義務化されると、現在の等級4が新築住宅の最低基準になります。

    そこで、国は現在の断熱等級より上位の等級を新設することにしました(2022年10月1日施行)
    上位等級が創設されると性能表示制度の新たな断熱等級は以下のようになります。

    住宅性能表示制度における断熱性能の上位等級の創設

    等級72022年10月1日施行
    等級6
    等級5(ZEH水準の断熱性)現行の性能表示制度
    (省エネルギー基準が義務化されると等級1~3は新築では不可となる)
    等級4
    (省エネルギー基準相当)
    等級3
    等級2
    等級1

    上位等級が創設されることで、日本の住宅はより高い省エネルギー性を目指すことになる。
    省エネルギー基準(等級4)が義務化されると、それより性能の劣る等級3~1は新築では不可となります。

    省エネルギー基準と認定長期優良住宅

    長期優良住宅は国の認定制度に基づく住宅です。
    耐久性や耐震性など住宅を長持ちさせる認定基準となっていて、省エネルギー性も基準の一つとなっています。

    省エネルギー基準は断熱など省エネルギーだけの基準ですが、認定長期優良住宅は住宅の幅広い性能を含むものになっていて、減税などの優遇措置が適用されます。

    省エネルギー住宅は【フラット35】の金利が低くなる

    長期固定金利の住宅ローン【フラット35】には金利が一定期間低くなる【フラット35】Sも用意されています。

    【フラット35】Sは省エネルギー性、耐震性、バリアフリー性、耐久性・可変性の4つの性能の中から1つ以上の基準を満たす場合に利用ができます。
    省エネルギー性については省エネルギー基準を上まわる性能が必要です。

    性能によって金利が下がる期間および金利に差があるので、詳しくは【フラット35】のホームページをご覧ください。

    【フラット35】についてもっと詳しく

    住宅性能表示制度について

    住宅性能表示制度とは平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」という。)に基づく制度です。 品確法は「住宅性能表示制度」を含む、以下の3本柱で構成されています。

    1. 新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保責任期間を「10年間義務化」すること
    2. 様々な住宅の性能をわかりやすく表示する「住宅性能表示制度」を制定すること
    3. トラブルを迅速に解決するための「指定住宅紛争処理機関」を整備すること

    上記の2番目に掲げた住宅性能表示制度は、良質な住宅を安心して取得できる市場を形成するためにつくられた制度となっており、具体的には以下のような内容となっています。

    1. 住宅の性能(構造耐力、省エネルギー性、遮音性等)に関する表示の適正化を図るための共通ルール(表示の方法、評価の方法の基準)を設け、消費者による住宅の性能の相互比較を可能にする。
    2. 住宅の性能に関する評価を客観的に行う第三者機関を整備し、評価結果の信頼性を確保する。
    3. 住宅性能評価書に表示された住宅の性能は、契約内容とされることを原則(注1)とすることにより、表示された性能を実現する。

    注1: 新築住宅において住宅供給者が契約書面に住宅性能評価書やその写しを添付した場合や、消費者に住宅性能評価書やその写しを交付した場合には、住宅性能評価書に表示された性能を有する住宅の建設を行う(又はそのような住宅を引き渡す)ことを契約したものとみなしたことになります。ただし、住宅性能評価書の記載事項について契約内容からは排除する等の反対の意思を契約書面で明らかにした場合は、この限りではありません。